事業・サービス案内

生活・自立サポートセンター(生活困窮者自立支援制度)

生活困窮者自立支援法に基づき、平成27年4月より生活困窮者に対する支援制度が始まりました。

支援の内容

自立相談支援事業

生活に困窮されている方が自立した生活を送れるよう、専門の窓口を設け相談をお受けします。どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、自立に向けた支援を行います。

就労準備支援事業

生活リズムが崩れている、社会との関わりに不安を抱えている、就労意欲が低下している等の理由で就労に向けた準備が必要な方に対して、一般就労に向けた準備としての基礎能力の形成からの支援を、就労準備支援プログラムに基づいて、計画的かつ一貫して実施します。

家計改善支援事業

家計収支の均衡がとれていないなど、家計に課題を抱える方からの相談に応じ、相談者とともに家計表やキャッシュフロー表等を活用して家計の状況を明らかにし、家計の改善に向けた意欲を引き出した上で、必要な情報提供や専門的な助言・指導等を行います。

住居確保給付金

離職・廃業から2年以内、または休業等により収入が減少し離職等と同程度の状況にある方で、住居を失った方(または失う恐れの高い方)に対し、一定期間家賃相当額を支給するとともに、再就職に向けた支援を行います。

【支給要件】

  1. 離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。
  2. 申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること。又は、就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること。
  3. 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。かつ、申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
  4. 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額(収入基準額)以下であること。※収入基準額については下記の表をご参照ください。
  5. 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする。)以下であること。
  6. 国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)又は自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
  7. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

【支給額】

生活困窮者住居確保給付金は一月ごとに支給し、その月額は以下の場合に応じ、それぞれ定める額(当該額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該住宅扶助基準に基づく額)とする。

  • 申請日の属する月における生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額(以下「世帯収入額」という。)が基準額以下の場合

生活困窮者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額(賃貸借契約書に記載された実際の家賃の額)

  • 申請日の属する月における世帯収入額が基準額を超える場合

基準額と生活困窮者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額(賃貸借契約書に記載された実際の家賃の額)を合算した額から世帯収入額を減じて得た額

世帯人員 基準額 家賃上限額
1人 78,000円 34,000円
2人 115,000円 41,000円
3人 140,000円 44,000円
4人 175,000円 44,000円
5人 209,000円 44,000円
6人 242,000円 48,000円
7人以上 詳細はお問い合わせください 53,000円

 

対象となる方(市内在住の方)

生活保護を受けている方以外で、経済的な問題で生活に困っている方、長く失業している方、引きこもりやニートなどの家族問題で悩んでいる方、働いた経験がなく不安な方など、生活の問題を抱えている方はどなたでもご相談ください。
※窓口に来られない場合には相談員が訪問することもできます。

問い合わせ先

生活・自立サポートセンター(つくば市社会福祉課内)
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話番号 029-879-8711 ファックス番号 029-879-7885