事業・サービス案内
生活困窮相談
生活福祉資金貸付制度
低所得、障害者及び高齢者世帯の方々に、資金の貸付けと合わせて必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進、また在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的とした貸付制度です。
申し込みにあたっての注意点
- 暴力団員及び暴力団準構成員が属する世帯については対象外となります。
- 本制度は他法他制度を優先としますので、同じ目的で他法他制度を利用されている方及びこれから利用される方は対象外になります。
- 相談にあたっては世帯の生活状況をお伺いしますので、あらかじめご了解願います。
- 社会福祉協議会並びに関係機関等による家計等の指導及び世帯の自立に向けた助言等を受けることに同意していただきます。
- 審査と貸付に関しては茨城県社会福祉協議会が行っております。
関係資料
- 生活福祉資金貸付基準 [PDF形式/183.47KB]
詳しくは、茨城県社会福祉協議会HPをご覧ください。
- 茨城県社会福祉協議会ホームページ 「生活福祉資金のご案内」(新しいウインドウで開きます)
緊急生活支援事業(小口資金貸付)
経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある世帯(以下「生活困窮世帯」という。)等に対し、緊急かつ一時的な支援を実施することにより、当該世帯の生活再建を図るとともに、その福祉の増進に資することを目的とした資金貸付です。原則1世帯1回限りの貸付となります。
対象
- 市内に住所を有し、6ヶ月以上居住している世帯であること
- 生活困窮世帯で、緊急の支援を要する状態であること
- 返済能力があり、償還の見通しが立つこと
- 債務整理予定のある方及び債務整理中の方がいる世帯ではないこと
- 他の公的支援制度による支援が困難な世帯であること
- 暴力団員又は暴力団準構成員ではないこと
- 生活保護世帯ではないこと
貸付限度額
- 貸付金 30,000円以内(連帯保証人不要)
※上記の額は上限額であり、ご相談の中で必要額を決定します。
貸付方法
- 償還期限:資金貸付の日の属する月の翌月から起算して1年以内
- 償還方法:月賦償還または一括償還
- 貸付利子:無利子
お問い合わせ
生活支援室 生活支援係
〒300-3257 つくば市筑穂1丁目10番地4(大穂庁舎1階)
電話番号 029-879-8511 ファックス番号 029-879-5501
