事業・サービス案内

生活・自立サポートセンター(生活困窮者自立支援制度)

つくば市から委託を受け、生活困窮者自立支援法に基づき本会がセンターを運営します。

支援の内容

自立相談支援事業

生活に困窮されている方が自立した生活を送れるよう、専門の窓口を設け相談をお受けします。どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、自立に向けた支援を行います。

家計改善支援事業

家計収支の均衡がとれていないなど、家計に課題を抱える方からの相談に応じ、相談者とともに家計表やキャッシュフロー表等を活用して家計の状況を明らかにし、家計の改善に向けた意欲を引き出した上で、必要な情報提供や専門的な助言・指導等を行います。

居住支援事業(シェルター事業・地域居住支援事業)

住居を失った方に対し、一定期間住まいを確保し、生活に関する相談や就労支援を行います。
日常生活に必要な支援は、茨城県が委託している事業者が行います。
※一定の利用要件があります

住居確保給付金(家賃補助・転居費用補助)

離職・廃業から2年以内、または休業等により収入が減少し離職等と同程度の状況にある方で、住居を失った方(または失う恐れの高い方)に対し、一定期間家賃相当額を支給するとともに、再就職に向けた支援を行います。また、家計改善のために家賃が安い住宅へ転居する必要がある方に、家計改善事業(3カ月程度)を経て、転居により家計が改善すると認められることなどを要件として、転居費用の一部の住居確保給付金を支給します。

対象となる方(市内在住の方)

生活保護を受けている方以外で、経済的な問題で生活に困っている方、長く失業している方、引きこもりやニートなどの家族問題で悩んでいる方、働いた経験がなく不安な方など、生活の問題を抱えている方はどなたでもご相談ください。
※窓口に来られない場合には相談員が訪問することもできます。

 

問い合わせ先

つくば市生活・自立サポートセンター
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1                                             つくば市役所2階(生活支援課:41番窓口隣)                                         受付時間:午前8時45分から午後4時30分まで                                        休業日:土日祝日・年末年始
(TEL)029-879-8711                                                  (FAX)029-879-7885
  E-mail:jiritu-soudan@tsukuba-swc.or.jp